NISAで損したらどうなる?損益通算できない理由と注意点
NISAでは、対象となる株式や投資信託などから得られる 売却益や配当・分配金が非課税になるのが大きなメリットです。
一方で、NISA口座で損失が発生した場合には、 通常の課税口座とは異なる重要なルールがあります。
NISAの損失は税務上「ないもの」とみなされる
NISA口座内で保有する上場株式等を売却して損失が出ても、 その損失は税務上、なかったものとみなされます。
重要
NISAで利益 → 制度の対象なら非課税
NISAで損失 → 税務上の損失として利用できない
NISAで利益 → 制度の対象なら非課税
NISAで損失 → 税務上の損失として利用できない
課税口座の利益と損益通算できない
例えば、特定口座で利益が出て、 同じ年にNISA口座で損失が発生したとしても、 そのNISAの損失を課税口座の利益から差し引くことはできません。
例
特定口座 +100万円
NISA口座 -60万円
NISAの-60万円を使って、 特定口座の+100万円を40万円に減らすことはできません。
特定口座 +100万円
NISA口座 -60万円
NISAの-60万円を使って、 特定口座の+100万円を40万円に減らすことはできません。
通常の課税口座で発生した一定の上場株式等の譲渡損失とは、 扱いが異なります。
NISAの損失は3年間繰り越すこともできない
課税口座の上場株式等で生じた一定の譲渡損失については、 要件を満たして確定申告することで、 翌年以後3年間の繰越控除を利用できる場合があります。
しかし、NISA口座で発生した損失については、 この繰越控除を利用することもできません。
例
2026年 NISA -100万円
2027年 課税口座 +100万円
2026年のNISAの損失を 2027年の課税口座の利益から差し引くことはできません。
2026年 NISA -100万円
2027年 課税口座 +100万円
2026年のNISAの損失を 2027年の課税口座の利益から差し引くことはできません。
なぜNISAの損失は使えない?
NISAは、制度の対象となる利益を非課税にする仕組みです。
利益が出た場合に税金を課さない代わりに、 損失が出た場合にも課税計算上の損失として扱わない、 という仕組みになっています。
課税口座との違いを理解しておく
課税口座
- 利益には原則として税金がかかる
- 一定の損失について損益通算できる場合がある
- 要件を満たせば3年間の繰越控除を利用できる場合がある
- 制度の対象となる利益は非課税
- 損失は課税口座の利益と損益通算できない
- 損失の繰越控除もできない
NISAだから必ず有利とは限らない場面もある
NISAの非課税メリットは非常に大きい一方、 損失が出た場合には、その損失を税務上利用できません。
そのため、NISAと課税口座では 「利益が出た場合」と「損失が出た場合」の扱いが違うことを 理解した上で利用することが重要です。
注意
この記事はNISAおよび株式投資の税制について、 一般的な仕組みを説明するものです。 実際の税務上の取扱いは個別の状況によって異なる場合があります。 国税庁、税務署または税理士等の最新情報をご確認ください。
この記事はNISAおよび株式投資の税制について、 一般的な仕組みを説明するものです。 実際の税務上の取扱いは個別の状況によって異なる場合があります。 国税庁、税務署または税理士等の最新情報をご確認ください。
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