INST_FLOW FUNDAMENTAL REPORT
7181 かんぽ生命保険 プライム(内国株式)
INST_FLOW ANALYSIS

投資判断ダッシュボード

収益性・成長性・財務・割安性と独自判定をまとめて確認できます。

ファンダメンタル評価

収益性 データなし
成長性 単年度
財務 データなし
安定性 データなし
割安性 データなし
株主還元 データなし

財務チェック

営業CFデータなし
フリーCFデータなし
現金比率データなし
自己資本比率データなし
営業利益率データなし

INST_FLOW判定

総合スコア 取得待ち
総合判定 取得待ち

業績・株価推移

売上高 データなし
営業利益 データなし
経常利益 データなし
純利益 データなし

成長率サマリー

最新実績の前年比と、直近4期を使った3年平均成長率を表示します。

成長率を計算しています

3年CAGRは期首と期末がともにプラスの場合のみ算出します。

業績トレンド

複数年度の実績と会社予想から、業績の方向性を自動判定します。

業績トレンドを判定しています

業績グラフ

年次実績と通期会社予想の推移を表示します。

売上高

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営業利益

グラフを読み込んでいます

EPS

グラフを読み込んでいます
実績 会社予想

業績推移

年度 売上高 営業利益 経常利益 純利益 EPS
財務データを読み込んでいます

会社予想

対象期間 売上高 営業利益 経常利益 純利益 EPS
会社予想を読み込んでいます

四半期推移

期間 売上高 営業利益 経常利益 純利益 EPS
四半期データを読み込んでいます

企業概要

7181 かんぽ生命保険は東証33業種では「保険業」、17業種では「金融(除く銀行)」に分類されるプライム(内国株式)の上場企業です。 規模区分は「TOPIX Mid400」です。 直近の財務データでは、ROEは4.57%、自己資本比率は7.1%です。 キャッシュフローでは、営業キャッシュフローは-1.88兆円、フリーキャッシュフローは-988.61億円となっています。 INST_FLOWの総合判定は「弱い」(スコア-5)です。判定理由として、FCFマイナス、自己資本比率低い、現金比率低めが挙げられています。 このページでは、かんぽ生命保険の業績、収益性、財務健全性、キャッシュフローおよびINST_FLOW独自判定を確認できます。

企業情報

代表者
取締役兼代表執行役社長 谷垣 邦夫
本社所在地
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
電話番号
03-3477-0111(代表)
設立年月
2004-09
上場年月
2015-11
資本金
5,000.00億円
決算期
2026-03-31
従業員数
17,706人
臨時従業員数
2,274人
平均年齢
45.3歳
平均勤続年数
20.5年
平均年間給与
734.8万円
EDINETコード
E31755

会社概要

3 【事業の内容】

当社は、保険業法に基づく免許・認可を得て生命保険業を営んでおり、主に保険引受業務及び資産運用業務を行っております。当社及び当社の関係会社は、当社、連結子会社1社及び持分法適用関連会社1社を中心に構成されており、当社グループは、生命保険業の単一セグメントであります。

なお、当社の連結子会社であるかんぽシステムソリューションズ株式会社は、情報システムの設計、開発、保守及び運用業務の受託を行っております。また、当社グループのセグメントについては、単一セグメントであるため記載を省略しております。

当社の営む事業の主な内容は次のとおりであります。

(1) 生命保険業

当社は、生命保険業免許に基づき、次の①~③の保険引受業務及び④~⑫の資産運用業務を行っております。ただし、当社には、他の生命保険会社にはない、業務を行うにあたっての郵政民営化法による制約があります。詳細は下記「(参考) 郵政民営化法による特例措置(4)~(6)」に記載のとおりであります。

業務の種類

内訳

保険引受業務

① 個人保険及び財形保険

② 個人年金保険及び財形年金保険

③ 再保険(注)

資産運用業務

④ 有価証券の取得

⑤ 不動産の取得

⑥ 金銭債権の取得

⑦ 金銭の貸付(コールローンを含む。)

⑧ 有価証券の貸付

⑨ 預金又は貯金

⑩ 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託

⑪ 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は先物外国為替取引

⑫ その他郵政民営化法第138条に定められた方法等

(注) 当社と郵政管理・支援機構との間で再保険契約を締結し、郵政民営化法により公社から郵政管理・支援機構に承継された、簡易生命保険契約に基づく郵政管理・支援機構の保険責任のすべてを当社が受再しております。

(2) 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行

当社の支店では、当社の保険商品の販売に加え、次の保険会社の商品の受託販売等を行っております。

・アフラック生命保険株式会社

・エヌエヌ生命保険株式会社

・住友生命保険相互会社

・第一生命保険株式会社

・東京海上日動あんしん生命保険株式会社

・日本生命保険相互会社

・第一ネオ生命保険株式会社

・三井住友海上あいおい生命保険株式会社

・明治安田生命保険相互会社

・メットライフ生命保険株式会社

(3) 郵政管理・支援機構から委託された簡易生命保険管理業務

当社は、郵政民営化法により公社から郵政管理・支援機構に承継された、簡易生命保険契約の管理業務を、郵政管理・支援機構から受託しております。

(事業の系統図)

2026年3月31日現在

(注) 1.簡易生命保険契約の保険責任のすべてを再保険。

2.簡易生命保険契約の管理業務(保険料の収納、保険金の支払、契約の維持・管理、資産運用業務等)を委託。

3.当社の生命保険契約の募集及び維持・管理業務を委託。

4.郵政管理・支援機構から委託を受けた簡易生命保険契約の管理業務の一部を再委託。

5.簡易郵便局に対する当社の生命保険契約に係る教育・指導・管理を委託。

6.当社の生命保険契約の募集業務を委託。

7.当社から委託を受けた当社の生命保険契約の維持・管理業務を再委託。

8.当社から再委託を受けた簡易生命保険契約の管理業務の一部を再々委託。

9.持分法を適用していない非連結子会社13社及び関連会社2社については、記載を省略しております。

(参考) 郵政民営化法による特例措置

当社の事業運営は、生命保険会社として保険業法を遵守することに加え、郵政民営化法及び関係政省令を遵守して遂行する必要があります。郵政民営化法及び関係政省令の主な目的は、郵政事業の改革を通じて、国内における公正かつ自由な競争を促進し、皆さまの利便向上及び経済の活性化を目指すことに加えて、日本郵政グループ各社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じることにあります。このため、(1)に定める期間においては、新規業務を開始する場合に他の生命保険会社には課されていない追加的な手続きが求められ、また、当社が提供する商品の設計についても、他の生命保険会社には課されていない法令上の制約(以下、これらの制約等を「本特例措置」といいます。)が適用されることとなります。詳細は次のとおりであります。

(1) 本特例措置が継続する期間

本特例措置が継続する期間は、次に掲げる日のいずれか早い日までであります(郵政民営化法第134条)。

・日本郵政株式会社が保有している当社株式を全部処分した日

・郵政民営化法第135条第1項の決定(※)があった日

※ 内閣総理大臣及び総務大臣は、日本郵政株式会社から総務大臣に当社株式の2分の1以上を処分した旨の届出があり、その旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、当社と他の生命保険会社との適正な競争関係等を阻害するおそれがないと認められるときには、本特例措置を適用しないことを決定しなければなりません。内閣総理大臣及び総務大臣は、かかる決定を行うにあたっては、郵政民営化委員会の意見を聴取することとされております。

「2 沿革 (参考) 当社の設立経緯等」に記載のとおり、2021年6月に日本郵政株式会社の当社に対する議決権比率は49.9%程度まで低下し、2021年6月9日付けで、日本郵政株式会社は当社株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出ております。

<郵政民営化委員会とは>

郵政民営化委員会は、内閣に設置されております。主な所掌事務は次のとおりであります(郵政民営化法第18条、第19条)。

・3年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること

・郵政民営化法の各条において、内閣総理大臣及び総務大臣が郵政民営化委員会への通知を行うとされている事項について、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に意見を述べること

・上記のほか、郵政民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること等

(2) 新規業務等に係る郵政民営化法の手続き

当社は、これまで新規業務、新商品の開発・販売、新たな方法による資産運用を行う場合には、郵政民営化法上、内閣総理大臣及び総務大臣の認可が必要とされておりましたが(郵政民営化法第138条)、上記(1)に記載のとおり、2021年6月9日付けで、日本郵政株式会社が当社株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出たことから、この日以後は、新規業務等に係る認可手続きは不要となり、届出制(※)へと移行しております。

※ 日本郵政株式会社が当社株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、本特例措置が終了する日まで、従前の認可手続きに代わり、新たな業務を行おうとするときは、その内容を定めて内閣総理大臣及び総務大臣に届け出るとともに、業務を行うにあたっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないとされております(郵政民営化法第138条の2)。なお、郵政民営化委員会から2021年10月14日に公表された「株式会社かんぽ生命保険の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針(令和3年10月)」において、届出後に必要に応じて郵政民営化委員会による調査審議が実施される場合があり、その場合の調査審議に要する期間はこれまでの認可制に比べて短縮される旨の方針が示されております。

新規業務、新商品、資産運用方法に係る規制の詳細は、それぞれ下記(3)~(5)に記載のとおりであります。

(3) 業務範囲

① 保険業法による定め

生命保険会社が営むことのできる業務の範囲については、保険業法第97条の規定により行う業務(以下「固有業務」といいます。)として定められており、「保険の引受け」と「資産の運用」がその範囲に含まれます。また、生命保険会社は、固有業務のほか、当該業務に付随する業務(以下「付随業務」といいます。)を行うことができるとされていますが、付随業務のうち、他の保険会社等の業務の代理又は事務の代行を行う場合は、内閣総理大臣の認可が必要となります(保険業法第98条)。

② 郵政民営化法による定め

当社が付随業務を行う場合には、郵政民営化法上の届出が必要となります(郵政民営化法第138条の2)。

手続きの詳細については、上記(2)に記載のとおりであります。

(4) 新商品の開発・販売

① 保険業法による定め

新たな商品の開発・販売にあたり、生命保険業免許の申請時に添付書類として提出した事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書の内容に変更が必要となる場合には、内閣総理大臣の認可が必要となります(保険業法第4条、第123条)。

② 郵政民営化法による定め

当社が事業を承継した公社が旧簡易生命保険法の定めにより2006年6月30日現在において引受けを行っていた以下の保険種類以外の保険について、当社が引受けを行う場合には、郵政民営化法上の届出が必要となります。

また、以下の保険種類であっても、公社が引受けを行っていた商品と、契約者配当の有無等、一定の差異のある保険について、当社が引受けを行う場合には、郵政民営化法上の届出が必要となります(郵政民営化法第138条の2)。

手続きの詳細については、上記(2)に記載のとおりであります。

<公社が引受けを行っていた保険種類>

・終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険

・終身年金保険、定期年金保険、夫婦年金保険

・次の二つの保険を一体として提供する保険

終身保険及び終身年金保険で被保険者を同じくするもの

終身保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの

養老保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの

家族保険及び夫婦年金保険で主たる被保険者及び配偶者たる被保険者を同じくするもの

・特約

(5) 新たな資産運用の方法

① 保険業法による定め

生命保険会社の資産運用は、以下の方法によらなければならないとされております(保険業法第97条、保険業法施行規則第47条)。

・有価証券、不動産、金銭債権、短期社債等、金地金の取得

・金銭、有価証券の貸付け

・民法第667条第1項に規定する組合契約又は商法第535条に規定する匿名組合契約に係る出資

・預金又は貯金

・金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託

・金融商品取引法第2条第20項、第28条第8項第6号、保険業法第98条第1項第8号に規定するデリバティブ取引

・先物外国為替取引

・上記に掲げる方法に準ずる方法

② 郵政民営化法による定め

当社が以下に掲げる方法以外の方法により資産を運用しようとするときには、郵政民営化法上の届出が必要となります(郵政民営化法第138条の2)。

手続きの詳細については、上記(2)に記載のとおりであります。

<手続きが不要な資産運用>

・保険契約者に対する資金の貸付け

・地方公共団体に対する資金の貸付け

・コール資金の貸付け

・日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社に対する資金の貸付け

・郵政管理・支援機構に対する資金の貸付け

・郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第16条に定める次の方法

国債証券、地方債証券、政府保証債、社債券、外国債、不動産の取得(投資の目的をもって取得するものを除く)、金融機関への預金、先物外国為替取引等

<認可・届出を行った資産運用>

・有価証券、不動産、金銭債権の取得

・金銭(シンジケートローン(参加型)に限る)、有価証券の貸付け

・民法第667条第1項に規定する組合契約又は商法第535条に規定する匿名組合契約に係る出資

・金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託

・金融商品取引法第2条第20項、第28条第8項第6号に規定するデリバティブ取引

(6) 引受け可能な保険金額等の制約

郵政民営化法及び同施行令上、被保険者一人につき当社が引受け可能な保険金額等の限度(加入限度額)が定められております。また、この加入限度額については、簡易生命保険契約の被保険者一人あたりの保険金額等との合算であります(郵政民営化法第137条及び郵政民営化法施行令第6条から第8条)。

① 保険(基本契約)の加入限度額

財形貯蓄保険及び年金保険を除く保険契約(終身保険、定期保険、養老保険、家族保険)については、保険金額に関して、以下の限度額が定められております。

・被保険者が満15歳以下の場合・・・被保険者一人あたり:700万円

・被保険者が満16歳以上の場合・・・被保険者一人あたり:1,000万円

(注) 1.被保険者が満20歳以上満55歳以下の場合で、加入後4年以上経過した契約がある場合には、当該契約の保険金額のうち、1,000万円までは上記限度額には含みません。

2.特定養老保険(保険契約加入後早期に病気で死亡した場合等の保険金額を低く設定した養老保険)については、年齢にかかわらず、被保険者一人あたり500万円が上限となっております。

3.被保険者が満55歳以上の場合は、普通定期保険、普通定期保険(R04)及び特別養老保険(死亡保険金額を満期保険金額の2倍、5倍又は10倍とする養老保険)については、被保険者一人あたり800万円が上限となっております。

<当社が引受け可能な保険金額の限度額の概要>

(2026年3月31日現在)

② 財形貯蓄保険

財形貯蓄保険(勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号及び第4項第2号に規定する契約に係る保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険)については、払込保険料の総額に関して、以下の限度額が定められております。

被保険者一人あたり:550万円

③ 年金(基本契約)の加入限度額

年金保険については、年金の年額に関して、以下の限度額が定められております。

被保険者一人あたり:初年度の基本年金額 90万円

(注) 1.過去に販売していた年金保険の中には、年金の支払い開始の2年目以降から年金額が逓増する種類がありますが、この逓増額は上記限度額に含まれません。

2.過去に販売していた年金保険の中には、契約者配当金を年金の支払い時に積み増ししてお支払いする種類がありますが、この積み増す額は上記限度額に含まれません。

3.過去に販売していた年金保険の中には、夫婦が被保険者となる種類の年金保険がありますが、この場合、配偶者である被保険者に係る額は、上記限度額に含まれません。

④ 特約の加入限度額

特約については、それぞれの事由において、保険金額に関して、以下の限度額が定められております。

a.疾病にかかったこと、傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態、傷害を受けたことを直接の原因とする死亡及びこれらに類するものに対する保障・・・被保険者一人あたり:合計1,000万円

b.上記に掲げるものに関し、治療を受けたことに対する保障・・・被保険者一人あたり:1,000万円

(注) 上記の法令で定める加入限度額以外にも、基本契約の保険種類等により付加できる特約の保険金額に一定の制限があります。

(7) 子会社の保有に関する特例

① 保険業法による定め

生命保険会社が子会社として保有できる会社は、保険業法により、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、銀行等、特定の業を営む会社に限定されております。

また、保有が認められている会社を子会社とする場合は、内閣総理大臣の認可又は内閣総理大臣への届出が必要となります(保険業法第106条、第127条)。

② 郵政民営化法による定め

郵政民営化法において、当社は、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、保険業を行う外国の会社を子会社としてはならないと定められております(郵政民営化法第139条)。

また、保有が認められている会社を子会社とする場合、郵政民営化法上の認可又は届出が必要となります(郵政民営化法第139条、第149条)。

なお、当社が、子会社化することが禁じられている業種の会社に対して、子会社化に至らない議決権割合で出資する場合であっても、監督官庁からの監督上の措置(郵政民営化法第147条)により、当該出資が制限される可能性があります。

(8) 事業再編等に関する特例

① 保険業法による定め

生命保険会社が以下の行為を行う場合、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないとされております(保険業法第139条、第142条、第167条、第173条の6)。

・保険契約の移転

・事業の譲渡又は譲受け

・合併

・会社分割

② 郵政民営化法による定め

郵政民営化法上、当社が以下の行為を行う場合、郵政民営化法上の認可を受けなければ、その効力を生じないとされております(郵政民営化法第141条)。

・保険業法第135条に規定する保険契約の移転

・当社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け

・当社を当事者とする合併

・当社を当事者とする会社分割

ただし、以下の場合には、認可を受けられないこととされております。

・保険契約の移転について、移転先会社が日本郵政株式会社又は当社の子会社であるとき

・事業の譲渡又は譲受けについて、保険の引受けに係る事業の全部の譲渡であるとき及び保険の引受けに係る事業の譲受けであるとき

・合併について、合併により当社が消滅するとき及び合併の相手方が保険会社であるとき

・会社分割について、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に保険契約を承継させるものであり、かつ、吸収分割承継会社等が日本郵政株式会社又は当社の子会社となるとき

沿革

2 【沿革】

当社は、2005年10月に成立した郵政民営化法に基づき、2006年9月1日に「株式会社かんぽ」として設立され、2007年9月30日までの間、生命保険会社として営業を開始するための準備を行ってまいりました。同年10月1日に、生命保険業の開始に伴い、商号を「株式会社かんぽ生命保険」に変更し、同日以降は、生命保険業及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(2019年4月1日より「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に名称変更しております。以下、別段の記載がない限り「郵政管理・支援機構」といいます。)の委託を受けて行う簡易生命保険管理業務を行っております。

年月

沿革

2006年9月

郵政民営化法に基づき、株式会社かんぽ設立

2007年10月

生命保険業の開始に伴い、株式会社かんぽ生命保険に商号変更

郵政管理・支援機構の委託を受け、簡易生命保険管理業務を開始

2007年12月

新規業務(運用対象の自由化)の認可取得

2008年6月

法人向け商品の受託販売開始

2008年7月

「かんぽ生命 入院特約 その日から」販売開始

2009年7月

奈良支店及び和歌山支店の開設により、全都道府県に支店を設置

2011年10月

かんぽシステムソリューションズ株式会社(現 連結子会社)を子会社化

2014年4月

学資保険「はじめのかんぽ」販売開始

2014年7月

アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス(注1)のがん保険の受託販売等の取扱開始

2015年10月

養老保険「新フリープラン(短期払込型)」販売開始

2015年11月

当社普通株式を東京証券取引所市場第一部へ上場

法人向け商品(総合福祉団体定期保険等)の受託販売開始

2016年3月

新規業務(再保険の引受け、付帯サービス)の認可取得

第一生命保険株式会社(注2)と業務提携

2017年10月

特約「医療特約 その日からプラス」販売開始

終身保険(低解約返戻金型)「新ながいきくん 低解約返戻金プラン」販売開始

長寿支援保険(低解約返戻金型)「長寿のしあわせ」販売開始

2019年4月

引受基準緩和型商品「かんぽにおまかせ」、先進医療特約の販売開始

当社株式の第2次売出し

2022年4月

特約「医療特約 もっとその日からプラス」販売開始

東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行

2023年4月

学資保険「はじめのかんぽ」の改定

(注) 1.米国法人の日本支店が日本法人化され、日本支店の事業については日本法人へ承継されたことにより、本書提出日現在における契約先はアフラック生命保険株式会社となっております。

2.業務提携先グループ内部における業務移管により、本書提出日現在における業務提携先は株式会社第一ライフグループとなっております。

(参考)簡易生命保険の沿革

年月

沿革

1916年10月

逓信省において、簡易生命保険事業創業

1926年10月

逓信省において、郵便年金事業創業

1949年6月

郵政省発足

2001年1月

省庁再編に伴い、郵政事業庁発足

2003年4月

日本郵政公社発足

(参考) 当社の設立経緯等

(1) 設立経緯

1885年に設立され、郵便事業、郵便為替事業及び郵便貯金事業を行っていた逓信省において、1916年に簡易生命保険事業、1926年に郵便年金事業が創業されました。その後、1949年に郵政省が設立され、郵政事業は逓信省から郵政省に引き継がれました。

2001年1月、郵政省は自治省及び総務庁との統合により発足した総務省及び郵政事業の実施に関する機能を担う同省の外局として置かれた郵政事業庁に再編された後に、2002年7月に郵政公社化関連4法が公布され、2003年4月に日本郵政公社(以下「公社」といいます。)が発足することとなりました。

2004年9月、公社の4機能(窓口サービス、郵便、郵便貯金及び簡易生命保険)をそれぞれ株式会社として独立させること、これらの株式会社を子会社とする純粋持株会社を設立すること等を主な内容とする「郵政民営化の基本方針」が閣議決定され、2005年10月に郵政民営化関連6法が成立いたしました。

これに伴い、2006年9月に、民営化後の業務を準備する会社「株式会社かんぽ」として、当社が設立されました。

2007年10月、郵政民営化(郵政民営化関連6法の施行)に伴い公社が解散すると、その業務その他の機能並びに権利及び義務は、5つの承継会社(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社)及び郵政管理・支援機構に引き継がれました。これにより、5つの承継会社を中心とした日本郵政グループが発足いたしました。

同時に、当社は「株式会社かんぽ」から「株式会社かんぽ生命保険」に商号を変更し、生命保険業を開始いたしました。

(2) 郵政民営化法及び日本郵便株式会社法の改正

2012年10月1日に施行された郵政民営化法の改正により、郵便事業株式会社と郵便局株式会社は、郵便局株式会社を存続会社として合併し、日本郵便株式会社となり、日本郵政グループは5社体制から4社体制へと再編されました。また、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社においては、それまで郵便のサービスについて定められていたユニバーサルサービス義務の範囲が拡大され、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が、利用者本位の簡易な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持することが義務づけられました(かかる義務に基づき日本郵便株式会社の郵便局ネットワーク(以下「郵便局ネットワーク」といいます。)を通じて行われる役務提供を、以下「ユニバーサルサービス」といいます。)。同時に、日本郵便株式会社法において、保険窓口業務が健全、適切かつ安定的に運営されるための契約の締結が、日本郵便株式会社の業務の範囲として定められ、改正後の郵政民営化法により、その契約の当初の相手方は当社であることが定められました。これを受けて、当社と日本郵便株式会社との間で、日本郵便株式会社が当社の保険契約に係る保険窓口業務を行うことを内容とした保険窓口業務契約を締結するとともに、郵政民営化法の改正に係る国会審議を踏まえ、日本郵便株式会社による保険のユニバーサルサービスの安定的な提供に資するため、当該契約を締結する旨を当社の定款に規定いたしました。当該契約は、ユニバーサルサービス義務が課せられた保険窓口業務の具体的な内容として、当社の普通終身保険、特別終身保険、普通養老保険及び特別養老保険に係る保険募集並びに保険金支払請求の受理を郵便局において実施することを定めております。

(3) 日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社の上場並びに金融2社の株式の処分

2011年に施行された復興財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)において、政府が保有する日本郵政株式会社の株式については、その売却収入を東日本大震災に係る復興債の償還費用の財源に充てるため、政府が保有しなければならない3分の1超にあたる部分を除き、早期に処分されることが定められており、かつ、改正後の郵政民営化法においても、同様に、日本郵政株式会社の株式については、政府が保有しなければならない3分の1超にあたる部分を除き、早期に売却することが定められております。

また、改正後の郵政民営化法において、日本郵政株式会社が保有する株式会社ゆうちょ銀行及び当社(以下「金融2社」といいます。)の株式については、金融2社の経営状況、ユニバーサルサービス確保の責務の履行への影響等を勘案しつつ、その全部をできる限り早期に処分することが定められております。

このような法令上の要請に加え、日本郵政株式会社が政府と検討を進めた結果、金融2社の株式についても経営の自由度確保のため早期の処分が必要であること、また、金融2社の株式価値を日本郵政株式会社の価格への透明性を持って反映させることといった観点を総合的に勘案し、3社(日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社)の上場はいずれも遅らせることなく、同時に行うことが最も望ましいという判断から、政府による日本郵政株式会社の株式の売出し・上場にあわせ、金融2社の株式についても、同時に売出し・上場を目指す方針が決定され、2015年11月、当社は日本郵政株式会社及びゆうちょ銀行とともに、東京証券取引所市場第一部へ上場いたしました。

2019年4月の日本郵政株式会社による当社株式の2次売出し及び当社による自己株式取得、並びに2021年5月の当社による自己株式取得等により、日本郵政株式会社の当社に対する議決権比率は2021年6月に49.9%程度まで低下しました。同社による当社株式の保有割合が50%を下回ったことから、「3 事業の内容 (参考) 郵政民営化法による特例措置」に記載のとおり、新商品の開発・販売等の新たな業務を行う際の郵政民営化法上の認可手続きが不要となり、届出制に移行しました。当連結会計年度末現在、日本郵政株式会社が保有する金融2社株式の保有割合は50%を下回っており、同社は、郵政民営化法の趣旨を踏まえ、引き続き金融2社株式の処分について検討を進める旨を公表しております。

(4) 日本郵政グループにおける当社の位置づけ

日本郵政グループは、当社の親会社である日本郵政株式会社を中心として、郵便・物流事業、郵便局窓口事業、国際物流事業、不動産事業、銀行業、生命保険業等を行っております。当社は、日本郵政グループの一員として、生命保険業を全国規模で行う企業であります。

従業員情報

(2) 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2026年3月31日現在

会社名

従業員数(名)

提出会社

17,706

[2,274]

かんぽシステムソリューションズ株式会社

781

[20]

合計

18,487

[2,294]

(注) 1.当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント別に代えて会社別の記載をしております。

2.従業員数は、就業人員数(当社グループ外から当社グループへの出向者を含み、当社グループから当社グループ外への出向者を除く。)であり、臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均雇用実績(1日8時間換算)を[ ]内に外書きで記載しております。

(2) 提出会社の状況

2026年3月31日現在

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

平均年間給与の対前

事業年度増減率(%)

内務職員:

8,197

内務職員:

45.3

内務職員:

20.5

内務職員:

7,348

内務職員:

+2.7

営業職員:

9,509

営業職員:

43.1

営業職員:

16.4

営業職員:

6,138

営業職員:

+3.0

[2,274]

(注) 1.当社は、単一セグメント、単一事業部門であるため、内務職員・営業職員別の記載をしております。

2.従業員数は、就業人員数(他社から当社への出向者を含み、当社から他社への出向者を除く。)であり、臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均雇用実績(1日8時間換算)を[ ]内に外書きで記載しております。

また、臨時従業員数について内務職員・営業職員の区分は行っておりません。

3.実態の反映を目的に、営業関係の管理者を内務職員として集計しております。

4.平均勤続年数は、郵政省、総務省郵政事業庁及び公社から通算した勤続年数であります。

5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社には労働組合として、日本郵政グループ労働組合、郵政産業労働者ユニオンが組織されております。

また、当社の連結子会社であるかんぽシステムソリューションズ株式会社においては、JICDユニオンが組織されております。

なお、労使関係については、概ね良好であり、特記すべき事項はありません。

(4) 管理的地位にある労働者(以下「管理職」といいます。) に占める女性労働者の割合、労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

① 提出会社

当事業年度

補足説明

管理職に

占める

女性労働者

の割合(%)

労働者の

育児休業取得率(%)

労働者の男女の賃金の差異(%)

男性

女性

全労働者

正規雇用

労働者

パート・

有期労働者

10.6

100

100

75.1

73.2

80.8

(注1,2,3,4,5,6,7)

(注)1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定により公表している指標等に基づき記載しております。

2.管理職に占める女性労働者の割合は2026年4月1日時点の実績を、その他の指標は当連結会計年度における実績を記載しております。

3.管理職に占める女性労働者の割合は、日本郵政グループ各社との整合性を図るため、提出会社を本籍とする社員を対象としており、他社からの出向者を含めておらず、他社への出向者を含めております。なお、2022年4月からの新しいかんぽ営業体制への移行に伴う他社からの出向者を含める場合の割合は10.4%です。

4.労働者の育児休業取得率は、日本郵政グループ各社との整合性を図るため、提出会社を本籍とする社員を対象としており、他社からの出向者を含めておらず、他社への出向者を含めております。加えて、臨時雇用(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含む。)を含めておりません。また、当連結会計年度に本人または配偶者が出産した社員のうち、育児休業等を開始した社員(開始予定の申出者を含む。)の割合を記載しております。なお、2022年4月からの新しいかんぽ営業体制への移行に伴う他社からの出向者を含める場合の労働者の育児休業取得率は100%であります。

5.労働者の男女の賃金の差異は、提出会社における賃金台帳に記載のある社員を対象としており、出向契約の締結内容に基づき、当社より給与を支払っている他社からの出向者及び他社への出向者を含んでおります。

6.労働者の男女の賃金の差異は、賃金台帳を基に、その雇用する男性労働者の賃金の平均(平均年間賃金=賃金総額÷人員数)に対するその雇用する女性労働者の賃金の平均の割合を記載しております。総賃金から退職手当は除き、人員数から休職中の社員は除いております。また、無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)は正規(無期)雇用労働者に含めて記載しております。

7.当社では、男女間で賃金体系、昇進・昇給等の運用、採用基準に差を設けておりません。男女の賃金の差異の主な要因は、年齢構成における男女比率に偏りがあり、相対的に賃金水準の高い高年齢層・管理職層・専門職層における女性比率が低いことにあります。将来の管理職や専門職としての活躍が期待される女性社員に向けたキャリア形成支援等を実施し、管理職層および専門職層における女性比率の向上に引き続き取り組んでまいります。

② 連結子会社

当事業年度

補足説明

名称

管理職に

占める

女性労働者

の割合(%)

労働者の

育児休業取得率(%)

労働者の男女の賃金の差異(%)

男性

女性

全労働者

正規雇用

労働者

パート・

有期労働者

かんぽシステムソリューションズ株式会社

10.7

93.3

100

79.8

79.2

92.9

(注1,2,3,4,5,6,7)

(注)1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定により公表している指標等に基づき記載しております。

2.管理職に占める女性労働者の割合は2026年4月1日時点の実績を、その他の指標は当連結会計年度における実績を記載しております。

3.管理職に占める女性労働者の割合は、当該連結子会社を本籍とする社員を対象としており、他社からの出向者を含めておらず、他社への出向者を含めております。

4.労働者の育児休業取得率は、当該連結子会社を本籍とする社員を対象としており、他社からの出向者を含めておらず、他社への出向者を含めております。加えて、臨時雇用(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含む。)を含めておりません。また、当連結会計年度に本人または配偶者が出産した社員のうち、育児休業等を開始した社員(開始予定の申出者を含む。)の割合を記載しております。

5.労働者の男女の賃金の差異は、当該連結子会社における賃金台帳に記載のある社員を対象としており、出向契約の締結内容に基づき、他社への出向者を含んでおります。

6.労働者の男女の賃金の差異は、賃金台帳を基に、その雇用する男性労働者の賃金の平均(平均年間賃金=賃金総額÷人員数)に対するその雇用する女性労働者の賃金の平均の割合を記載しております。総賃金から退職手当は除き、人員数から休職中の社員は除いております。また、無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)は正規(無期)雇用労働者に含めて記載しております。

7.当該連結子会社では、男女間で賃金体系、昇進・昇給等の運用、採用基準に差を設けておりません。男女の賃金の差異のうち正規雇用労働者の主な要因は、年齢構成を踏まえた男女比率に偏りがあり、相対的に賃金水準の高い高齢層・管理職層の女性比率が低いことにあります。パート・有期労働者の差異は縮小していますが、これは定年退職後も高い賃金水準で継続的に雇用されていた男性社員が、2025年度末で一定数退職したことに伴い、人員構成が変化したことによるものです。将来管理職として活躍することが期待される女性社員に向けたキャリア形成支援の実施など、女性管理職比率向上に引き続き取り組んでまいります。

事業セグメント

(セグメント情報等)

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

日本国内における生命保険事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

製品及びサービスの区分が単一であるため、製品及びサービスごとの情報の記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

経常収益全体に占める本邦の割合及び有形固定資産全体に占める本邦の割合が、いずれも90%を超えているため、地域ごとの情報の記載を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報

経常収益の10%以上を占める外部顧客がないため、主要な顧客ごとの情報の記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

単一セグメントであるため、報告セグメントごとの固定資産の減損損失についての記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

主要株主

順位株主名所有株式数持株比率
1日本郵政株式会社179,898,000株49.75%
2日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)30,739,000株8.50%
3株式会社日本カストディ銀行(信託口)15,109,000株4.18%
4STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)10,577,000株2.93%
5NOMURA CUSTODY NOMINEES LIMITED OMNIBUS-FULLY PAID (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社)4,890,000株1.35%
6かんぽ生命保険社員持株会3,429,000株0.95%
7THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)2,630,000株0.73%
8JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)2,573,000株0.71%
9STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)2,145,000株0.59%
10BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)2,067,000株0.57%

データ取得状況

銘柄マスター・直近財務・INST_FLOW判定データを反映済みです。複数年度推移、配当履歴、株主構成、事業別構成は順次追加します。

よくある質問

かんぽ生命保険はどのような会社ですか?

7181 かんぽ生命保険は、プライム(内国株式)に上場、東証33業種では「保険業」に分類される企業です。このページでは、かんぽ生命保険の業績、財務、収益性、キャッシュフローおよび主要指標を確認できます。

かんぽ生命保険のROEは何%ですか?

かんぽ生命保険のROEは4.57%です。ROEは株主資本を利用して、どの程度利益を生み出したかを示す指標です。

かんぽ生命保険の自己資本比率は何%ですか?

かんぽ生命保険の自己資本比率は7.10%です。自己資本比率は総資産に占める自己資本の割合で、財務の安定性を確認する代表的な指標です。

INST_FLOWによるかんぽ生命保険の評価は?

INST_FLOWによるかんぽ生命保険の総合判定は「弱い」、スコアは-5です。これは公開データを基にした独自評価であり、将来の株価や投資成果を保証するものではありません。